- 日本保健医療行動科学会会則
- 会則(2014.6.1.最終改正版)
- 日本保健医療行動科学会理事・監事選出規約
- 理事・監事選出規約(2021.06.26.最終改定版)
- 日本保健医療行動科学会中川記念奨励賞内規
- 受賞資格が「45 歳未満もしくは学会入会後 10 年未満」に変更されました(2023.6.17.改定)。
中川記念奨励賞内規(2023.6.17.最終改定版)
- 日本保健医療行動科学会中川記念奨励賞候補者の業績についての選考内規
- 中川記念奨励賞候補者の業績についての選考内規(2023.6.17.最終改定版)
- 日本保健医療行動科学会奨励研究員内規
- 本学会では、奨励研究員の制度を設けています。これは本学会会員であり関連分野での研究活動を行いながらも、オーバードクターなどのように常勤の所属先に恵まれない方々のために、少しでも社会的不利益を補完・救済することを目的とした制度です。この身分を希望される方は、希望の理由と研究業績などを付して事務局宛申請してください。 奨励研究員の呼称を認められた方は、「日本保健医療行動科学会奨励研究員」の身分を用いて論文の執筆や学会発表ができます。該当年齢の制限はなく、任期は1年間とし、状況に応じて更新が可能です。審査登録にかかる費用は無料です。
奨励研究員内規(2013.6.22.最終改定版)
- 日本保健医療行動科学会支部活動補助費内規
- 1.支部設置の目的は、本学会の自主性に基づく地域に密着したより活発な活動を奨励することにある。
2.支部には、支部事務局に本学会員である責任者1名を置くものとする。
3.支部発足にあたり、支部責任者は発足の目的と事業計画を記述した支部設置申請書を会長に提出するものとする。設置許可の決定は理事会によってなされる。
4.支部は年に4回以上の研究会を開催するものとする。
5.原則として支部会計は独立採算制をとるものとする。
6.支部は事業計画及び事業報告を総会で行う。
7.本部会計からの支部運営のための会計補助の決定は理事会でなされる。補助を受けた場合は、本部への会計報告が義務づけられる。
- 利益相反に関する指針
- 利益相反に関する指針(2023.6.17.制定施行)
利益相反申告書(様式1)演者用
利益相反申告書(様式2)著者用
利益相反申告書(様式3)役員・委員用
- 利益相反委員会規定
- 利益相反委員会規定(2023.6.17.制定施行)